宅建の資格

宅建の資格

宅建の資格を取得するには、毎年10月の第3日曜日にに行われる国家試験に
合格しなければなりません。

試験は、50点満点で、合格点は毎年多少異なりますが、7割の35点あれば、
ほぼ毎年合格点に達しています。
試験結果は、その年の11月の末日までに通知され、合格者には、合格証書が、
財団法人不動産適正取引機構理事長名義で交付されます。

なおこの合格者は、必要に応じて法定実務研修等を受講して、宅建主任者登録を
経て、実際に宅建業務を行うことができる宅地建物取引主任者となることができます。

宅建の資格自体は、宅建業者はもちろん、金融機関の従業員、学生、その他
そして、稀な例では、中学生の合格者も存在します。

ただ、宅地建物取引主任者の名簿に登録して業務ができるのは、宅地または
建物の取引業務に関して2年以上の実務経験を有する者で、民法が定める
「欠格事由」に該当しないことが条件です。
しかし、このような実務経験がない人でも、これと同等の知識と経験を認定する為に、
約1か月の通信教育と2日間のスクーリングを受け、登録講習を得て、
宅建主任者登録できるシステムになっています。

ただ、このスクーリングの最終日に登録実務講習修了試験と自宅で受験する
試験の双方にに合格する必要があります。
この通信教育とスクーリングは「国土交通大臣登録実務講習実施機関」が実施する
ことになっていて、約20000円ほどの受講料がかかります。

また、宅建合格1年以上経過すると、主任者証交付の条件に、1日間の法定講習を
受講する必要も生じます。